
平素より垂井レイザーバックスへの応援ありがとうございます。
垂井レイザーバックスは2025年5月を目処にU15クラブチーム設立に向けて動いております。
この度、下記の通りU15 クラブチームの規約を定めましたのでお知らせいたします。
なおご質問は垂井レイザーバックス公式LINEでお問い合わせください。
U15クラブチーム規約
第 1 条〔クラブ規約および規約の変更等〕
- この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Gifut (以下「当社」といいます。)が 運営するクラブチームである垂井レイザーバックスU15(以下「本クラブ」といいます。)に関して適用されるものとする。
- 当社は、必要に応じて本規約を変更できるものとします。本規約が変更される場合、当社は、遅滞なく適宜、会員にその旨、変更後の本規約の内容、及び当該変更の効力発生時期を通知するものとする。
第 2 条〔目的〕
本クラブは、バスケットボールを通じて礼儀や言葉使いなどの基本的な社会道徳を身に付けると共に、心・技術・体力の成長に伴い、本格的に訓練し、バスケットボールの楽しさを学びながら、バスケットボールを通しての人間形成と地域社会への貢献を目的とし、「自ら考え、行動できる人物の育成」を目指し、自分の夢や目標に向かって努力できる人間の育成を目的とする。
第 3 条〔遵守事項および責任〕
会員は本クラブが定める本規約・入会案内・その他の注意事項を守らねばなりません。
本クラブを開催する体育館内(駐車場含む)で発生した盗難・傷害・遺失物・その他の事故について、本クラブは一切の責任を負わないものとします。また会員は事故の責任に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を果たさねばなりません。
第 4 条〔入会資格〕
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければなりません。
- 本クラブの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
- 会費の納入が可能で、スポーツ安全保険に加入できる者。
- スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
- 公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)にチームの選手として登録できること。
- 他のクラブチームに入っていない者(2重登録防止)。但し、本クラブの実施するTRBスクールへの参加はこの限りではない。
- 重大な疾患や傷害がなく、練習や試合などチームの活動に選手として支障なく参加できること。
第 5条〔入会手続き〕
入会希望者は,所定の入会フォームに必要事項を入力し,本クラブに申し込む。
第 6 条〔会費〕
会員は、次に定める年会金及び、会費を納入しなければならない。
- 入会金・月会費・スポーツ保険費は以下の通りとする。
入会金:5,500円(スポーツ保険料、事務手数料含む、税込)
月会費:6,000円(税込)
年度登録費:2000円(税込)
なお、すでにTRBスクールへ入会している場合は、月会費のみとする。
- 入会金は入会時に納入する。
- 月会費は毎月月末に納入する。
- 月会費の納入方法は、当クラブより発行されるSquareの定期請求書に基づき、登録されたクレジットカードから毎月自動的に翌月分の会費が決済される。登録後は、利用者が停止手続きを行わない限り、自動的に継続課金されます。決済完了後には、領収明細がメールにて送付される。
なお、登録されたクレジットカードの有効期限切れ、残高不足、その他の理由により自動決済が正常に完了しなかった場合、クラブより保護者へご連絡の上、速やかな再決済またはカード情報の更新をお願いすることがあります。複数回の決済不能が続いた場合は、クラブの判断により一時的に活動参加を制限することがあります。
また、原則として、Squareによるクレジットカードの自動決済にて会費を納入いただきますが、やむを得ない事情により決済ができない場合や、事前にクラブと合意のうえで希望される場合に限り、現金等その他の方法での納入も可能とします。その際は、事務局までご相談ください。
- 一旦納入した年会費及び会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、会員の長期入院、転居、その他クラブがやむを得ない事由に基づくものと判断した特別な事情がある場合は、この限りではない。
- 退会を希望する者は、退会希望日の属する月まで月会費を納入しなければならない。会員が月中に退会した場合でも、当該月の会費の返還は行わない。
- 年会費または会費を変更する場合、2 ヶ月前までに予告するものとする。
〔交通費〕
移動にかかる費用は、会員負担とする。
〔遠征費〕
遠征による交通費、宿泊費等は別途会員負担とし、事前に金額を提示し前納とする。
〔ウェア費〕
練習および試合等で必要なウェアに関する費用は、会員負担とする。
第7条〔会費の滞納〕
会員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
第8条〔練習・欠席〕
毎月の練習、試合予定はチームから告知する予定表による。
- 会員都合による欠席についての返金はしないものとする。
- 天災により練習開催が懸念される場合、規約第18条に基づき対応をするものとする。
第9条〔連絡の義務〕
会員は、住所、連絡先等について変更があった場合、速やかにクラブへ連絡しなければならない。選手は、練習または試合等の チーム活動に参加できない場合には、必ず事前にクラブに連絡をしなければならない
第10条〔指導方針〕
選手およびその保護者は、クラブに対し、チームの指導方針や活動方針について一任するものとする。
第11条〔行動規範〕
選手は、以下の行動規範を守りチームの一員として真摯な態度でトレーニングに励み、日常生活を含めよい準備を行いながらプロバスケットボール選手を目指して常に全力でバスケットボールに取り組まなければならない。
- 日本国の刑罰法規に抵触する行為を行ってはならない。
- 選手およびその保護者は、垂井レイザーバックスU15の一員として「組織責任が生じることを自覚」し、「責任ある行動」を心がけなければならない。
- チームの風紀を乱す行為を行ってはならない。ルールを守り、コーチの指揮、指導に従うこと。
- 所属する学校の校則を守り、学生らしい言動と服装をすること。
- 地域の模範となるようにマナーを守ること。常に礼儀正しくあいさつを行うこと。注目される存在であるからこそ、「より謙虚に」「他者への礼儀」と「周囲への感謝の気持ち」を持って行動をすること。
- バスケットボールだけでなく勉学に励むこと。バスケットボールに秀でているだけでは優れた人間であることにはならない。日常生活においても秀でた人間と評価されるように行動する。バスケットボールを通して人生を豊かにすること。
- 仲間、支えてくれている方々や家族への感謝を常に忘れず、常に表現すること
- 規則正しい生活を心がける。心も体も健全に成長できるように、自己管理を怠らないこと。
- チーム行動において時間を厳守すること。
第12条〔禁止事項〕
会員は、次の各行為を行ってはならない。
- 本クラブの内部事情(練習の内容)を第三者に開示する事。
- 本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
- 本クラブの名誉または利益を害する行為。
- 本クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
- 会員への営利目的の活動。
- 保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対する意見・批判。
- 保護者から練習及び試合時における、選手へのコーチング、直接指導および過度な叱責等、選手の健全な育成を妨げる行為
第13条〔保険〕
会員は,入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべて本クラブ事務局にて行う。
第14条〔負傷時の処置〕
本クラブでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。
- 応急処置は本クラブで行う。
- 怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
- 補償については加入しているスポーツ保険にて行う。
第15条〔事故の保障〕
本クラブの活動中(練習・試合会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償、及び責任は加入する保険の約款通りとする。なお、移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、クラブ指定の傷害保険の適用範囲内とし、それ以外の補償は負わないものとする。
第16条〔休会・退会手続き〕
- 会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月20日までに、休会理由とともに所定のフォームを通じてクラブへ申請し、クラブの承認を得なければならない。原則として休会期間は最長3ヶ月とする。
- 退会を希望する者は、退会希望日の1ヶ月前までに書面または所定のフォームにて事務局へ申し出るものとする。
第17条〔除名〕
会員が次の事項いずれかに該当した場合は、直ちに除名することが出来る。
- 本規約に違反したとき
- 刑罰法規抵触する行為を行ったとき
- 会費を 2 ヶ月以上滞納したとき
- 選手およびその保護者が、クラブの指示に違反し、クラブが改善の催告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視し、または改善しなかったと認められたとき。
第18条〔練習会場、休校・閉鎖〕
- スクール毎の練習会場は、別に定める。
- 諸施設の補修、会場整備、イベント開催、その他本クラブの都合により休業や開催時間を変更することがある。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに本クラブホームページ等に掲載する。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲載することなく一部または全部の施設を休業することができるものとする。
- 本クラブは次の場合、クラブ施設の全部または一部を閉鎖することができる。
- 気象・災害・その他の理由により、営業が不可能と認められるとき。
- 施設の改善または補修のとき。
- 地方公共団体もしくは、これに類する団体の主催する行事に参加するとき。
- 当社が企画し、実施する諸活動を行うとき。
- 経営上、重大な理由があるとき。
- 本クラブは必要に応じて施設の変更を行うことができます。
第19条〔事故の責任〕
会員は、本クラブにおける活動及び本施設利用に際しては、コーチ及び施設責任者の指示及び本クラブの諸規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生しても本クラブ及びコーチ等に対し何ら損害賠償を請求しない。
第 20 条〔肖像等の使用〕
当社は、本クラブ案内資料やホームページ(オフィシャルSNS)、各種チラシ等、本クラブの活動を分かりやすく案内するために、本クラブが取得する、本クラブの活動等に関して撮影された会員の写真・映像等について下記のとおり規定し、会員は、その範囲内での使用及び本クラブの運営のために業務を委託する場合のみ第三者に開示することに同意するものとします。この同意は、退会後も引き続き有効なものとします。なお、申し出があった場合は削除いたします。本条に基づき写真・映像の開示を受けた委託先は1記載の利用目的のために写真・映像等を取り扱い、同目的以外に情報を取り扱い、開示、公表することはありません。
- 使用目的は、本クラブ活動の紹介や案内とする
- 使用場所は、本クラブ案内資料、本クラブのホームページ及びSNS、本クラブの紹介、動画、本クラブが作成するチラシ、イベント案内等とする
- その他、上記使用場所以外の掲載については、その都度会員本人及び保護者の同意を得てから掲載するものとする
- 会員または保護者より申し出があった場合は、対象の写真・映像は速やかに削除または使用を停止するものとする
第21条〔チームファンクラブへのジュニア会員自動入会〕
- クラブチームに入部した会員は、垂井レイザーバックスのファンクラブジュニア会員へ自動入会となり下記の特典が受けられます。
なお、クラブ入部前に選手がファンクラブに入会済みの場合は自動入会にはなりません。また、入部前にファンクラブに入会済みの場合、ファンクラブ年会費の返金は致しかねます。
<ジュニア会員の特典>
・オリジナルTシャツ
第22条〔個人情報の取扱い〕
- 本クラブは、個人情報(個人情報保護法第2条に定めるものをいいます)を当社のプライバシーポリシーに従い取り扱う。
- 本条の規定は、会員資格の有効期限の満了後も有効に存続するものとする。
第23条〔反社会的勢力の排除〕
- 当社は、入会希望者または会員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、準暴力団集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します)又は反社会的勢力が経 営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」といいます)に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、本サービスの利用の申込を拒否することができるものとします。
- 当社は、会員が反社会的勢力等に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。なお、その場合において、当該会員が付随サービスにかかる対価・費用を支払済みのときも、サービス提供者及び当該付随サービスの提供者は、一切の対価・費用の払戻しを行わないものとし、当該会員は、会員資格の取消しにより生じた損害等を何ら請求できないものとします。
第24条〔電子メールの受信の同意及び会員に対する通知〕
- 会員は、本サービスの利用申込みにより、当社、付随サービスの提供者およびこれらの者が電子メールの送信を委託する第三者(以下総称して「メール送信者」といいます)が送信する電子メールを受信することに予め同意したものとします。
- 本規約に基づく当社または付随サービスの提供者から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールをもって行うものとします。この場合、メール送信者が会員の登録メールアドレスに電子メールを送信したことをもって、会員に対する通知が行われたものとみなされます。会員はメール送信者から送信されたメールを速やかに確認するものとします。
- メールアドレスの登録情報の誤り、判読不可能な文字化け現象等、申込内容に何らかの不具合が生じていた場合、メール送信者が電子メールをお送りできないことがあります。電子メールの不達・誤達・遅達等により、電子メールが届かなかった場合でも、メール送信者は一切責任を負いません。
- 会員は、メール送信者からの電子メールを常に受信できるようにしなければなりません。メール送信者は、メール送信者からの電子メールの受信を拒否した会員に対し、その後の電子メールでの連絡を行わない場合があります。なお、そのことにより会員が何らかの不利益や損害を被ったとしても、メール送信者は一切責任を負いません。会員は、メール送信者からの電子メールを受信できない状態を解消した場合、その旨を速やかに当社および付随サービスの提供者に届け出るものとします。
- 当社または付随サービスの提供者は、会員全員に対する通知に関しては、本サービスまたは付随サービスのウェブサイト上に通知内容を公表することをもって、前項に定める通知に代えることができます。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなされます。
- 本規約等に基づく会員から当社または付随サービスの提供者に対する通知その他の連絡は、電子メールその他サービス提供者または付随サービスの提供者が別途指定する方法によるものとします。
- クラブからの重要なお知らせについては、原則として電子メールおよびLINE公式アカウント等を通じてご案内します。
第23条〔改正及び細則〕
本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
第24条〔事務局〕
本クラブ運営事務局は、株式会社Gifut内に設置する。
住所: 〒503-2121 岐阜県不破郡垂井町1797-1 コネクトベース垂井 オフィス1
電話番号:03-5431-5534
E-Mail: info@gifut.info
第25条〔施行〕
本規約は、令和7 年 5 月 1 日から施行する。